雇用促進住宅3万戸の追加提供を検討

雇用促進住宅3万戸の追加提供を検討-2008年12月21日解雇された非正規労働者の住宅確保のため3万戸を追加提供することを厚生労働省が検討する。
雇用促進住宅に関しては、現時点で約1万3千戸ある空き室の入居手続きを従来の3週間から2-3日へと短縮する措置を実施済み。また、場所によっては敷金を緊急で無料にする措置をとるところも。

雇用促進住宅とは、初期費用は家賃の2ヵ月分で、入居資格は離職前の年収の12分の1が家賃・共益費の3倍以上ならハローワークに求職登録すれば借りることができる住宅。従来であれば連帯保証人も条件の一つであったが、今回緊急の措置として6ヵ月契約を条件として連帯保証人なしで入居できる。運用は雇用・能力開発機構がおこなっている。

平成18年8月末現在で、全国に1,532住宅、3,838棟、141,722戸が存在している。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%83%E9%80%B2%E4%BD%8F%E5%AE%85

同12日、解雇や雇用契約切れに伴い社員寮などを退去せざるを得なくなった派遣労働者期間従業員などの非正規労働者を救済するため、住居費や生活費など最大186万円を融資する。
同15日、全国187カ所のハローワークで失業した派遣社員らの住宅確保に関する窓口を設ける。

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個人的な意見を述べるならば、社宅制度の不備と、派遣社員への解雇通告の不備が、この度の住宅問題にはあると思います。
一点ずつ見ていきますと、まず社宅制度の不備とは、従来より社宅というものは借地借家法の適用外であり、借主にはいわゆる居住権が認められていないことです。そのために、直前の解雇を言い渡され、即座に退寮を命じられたとしてもそれに抵抗することができなくなっています。終身雇用制度ではそれでも問題はないでしょうが、短期間での契約で働く社員にとっては大問題となります。
2点目の派遣社員への解雇通告の不備とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」の第35条の2第2項に、派遣停止通知は一月前から前日までに行うものと規定されていることです。派遣会社は、派遣労働者に対して前日に契約終了を告げることができるという制度です。
これが正社員であれば、労働基準法第20条に、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の解雇予告手当てを支払わなければならないと規定されています。
この2点のシステマティックな問題により、最悪のケースでは契約終了前日に派遣停止を告げられ、退寮を命じられることになります。
派遣停止後には無業者となるためよほどの保証人をつけなければ一般の住宅を借りることは不可能で、そもそも短期間に探し・賃貸し・引越し作業をするというのは困難といえます。